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一般名処方加算

一般名処方加算

ジェネリック医薬品は、患者さんの負担の軽減や、国の医療費の節減につながるなどのメリットがあります。

厚生労働省による「一般名(成分名)処方」の推進

厚生労働省ではジェネリック医薬品の使用促進を図るため、一般名処方を推進しています。

銘柄処方は、使用できる医薬品が限定されますが、一般名処方であれば、どのメーカーのジェネリック医薬品でも使用する事ができます。

 

当院の取り組み

当院も一般名処方の推進につとめています。また、一般名処方にすることは医薬品の供給が不安定な中にあっても、

必要とする患者さんに安定的に医薬品を供給するための方策の一つと考えています。
ご不明な点は十分にご説明いたします。
お気軽に医師にご相談下さい。

 

令和6年10月より、医療上の必要性があると認められない場合に患者さんの希望を踏まえ長期収載品を処方等した場合は、
後発医薬品との差額の一部が選定療費として、患者さんの自己負担となります

選定療養は、保険給付ではないため消費税が別途かかります。
ご理解のほど、よろしくお願い致します。

長期収載品とは
後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年経過しているものや、

後発品置換え率が50%以上のものなど要件に合った品目です。

対象医薬品リストは厚生労働省ホームページで公表されています。

選定療養とは
保険診療と保険外診療を合わせて行うことができるようにした制度の1つで、

保険外診療にあたるものです。

他には入院の際に患者さんの希望で個室を選ばれた場合の差額ベット代等がこれに該当します。

2024年10月

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